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事務所紹介
事務所概要
事務所名 | 金井法律事務所 |
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所在地 | 東京都中央区築地2丁目10番5号 寿ビルディング7階 |
電話番号 | 03-5148-5951(代) |
FAX | 03-5148-5954 |
弁護士 弁理士 | 金井 重彦 |
アクセスマップ
弁護士 金井 重彦 略歴
昭和51年 | 立教大学法学部法学科卒業 |
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昭和57年 | 立教大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了 (立教大学法学修士) |
平成14年 | 成城大学大学院法学研究科博士課程後期課程単位満了退学 |
昭和59年4月4日 | 辯護士名登録( 登録番号18965号) 東京辯護士会入会 |
昭和63年 | 金井法律事務所を開設(東京都港区元麻布) |
平成4年 | 東京都港区六本木の現在地に事務所移転 |
弁護士登録して約25年の弁護士です。
当事務所の得意分野は、知的財産法と、家族法です。
両者はまったく、縁のない法律なのですが、当事務所が得意とする分野です。これは所長弁護士の個人的関心が家族法、比較家族制度、家族史と、著作権法にあることに由来します。
このサイトは離婚問題のサイトなので、離婚問題についての当事務所の取り組みについて申し上げます。
離婚問題は、人間と人間、男と女、親と子供にかかわる問題で大変深い問題です。
それと同時に社会の在り方の変化、家族間の変化によって、変化しつつある分野です。
当事者代理人として、調停委員として、家事調停官として、多くの離婚事件にかかわってきましたが、時代の変化を感じています。
旧来の家庭観ならば、片親は、子のためによくない、我慢しても家族を維持する、という考え方が強くありましたが、現在では見かけだけの家族ならば必ずしも子の福祉につながらないという考え方もあります。
また、離婚については、我が国では、有責主義がとられており、単に婚姻関係が破綻してしまっているというだけでは、離婚は認められないものとされています。
しかし、裁判上の離婚ではない場面では、破たん主義に基づいて離婚するケースがたくさんあります。裁判上の離婚においても離婚原因の認定は20年前30年前のそれよりも緩やかになっているように見受けられます。
破綻して形骸化した夫婦を維持させることにどこまで意味があるのかは今では疑問とする見解も有力になりつつあります。
古い書籍や、古い裁判例だけでは現在の裁判所の離婚についての考え方は予測できません。
離婚給付、財産分与、年金分割、養育費、子の親権、面接交渉権についても最新の情報が要求されます。
当事務所はこれらについての十分な経験に基づき、依頼者にとって最適な法的サービスを提供できるものと自負しております。
離婚に限らず、家族法、相続法については常に最近の情報の収集に努めておりますので、どうぞご相談ください。
依頼者に無駄な努力をさせない、合理的解決を図るというのが目標です。