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よくある質問
婚姻の相手方が同性愛者であった場合、離婚の原因にはなるのでしょうか?
相手方が同性愛の人であるということを知っているか知らないかが問題です。
同性愛者でも、同性しか愛せない人もいますし、バイセクシュアルといって、異性同性両方を愛せる人(両性愛者)もいます。また一時的な同性愛で異性と交渉するようになると異性愛(ストレート)になってしまう人もいます。
問題は、同性愛の人と、それを理解しない人で、同性愛者と知らないで者とで婚姻した場合、後に離婚原因になるかです。
まず、同性の人とたびたび浮気をするようなら「不貞行為](もっとも不貞とは「異性との」婚姻外性交渉を云うという見解もありますが、その場合でも「不貞に準ずる」ということはできるでしょう。)に該当するでしょう。
相手方が同性愛者であることを知らないで婚姻して、その後同性愛者と分かった場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」になるという解釈も可能です。
もっとも、相手方が同性愛者であることを承知で婚姻したという場合には、婚姻を継続し難い重大な事由には当たらないことになるでしょう(両性愛者同士の婚姻、同性愛者同士の仮面結婚、婚姻相手が同性愛でかまわないとして婚姻した者)。夫に既に愛人がいることを承知で婚姻した場合と同様です。もっとも、その場合でも相手方が同性の恋人、同性のパートナーのもとにいってしまって帰って来ないというようなときや、まったく相手方との性交渉を拒むというような事情の場合は、「悪意の遺棄」として離婚原因になるでしょう。
問題は、同性愛の人と、それを理解しない人で、同性愛者と知らないで者とで婚姻した場合、後に離婚原因になるかです。
まず、同性の人とたびたび浮気をするようなら「不貞行為](もっとも不貞とは「異性との」婚姻外性交渉を云うという見解もありますが、その場合でも「不貞に準ずる」ということはできるでしょう。)に該当するでしょう。
相手方が同性愛者であることを知らないで婚姻して、その後同性愛者と分かった場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」になるという解釈も可能です。
もっとも、相手方が同性愛者であることを承知で婚姻したという場合には、婚姻を継続し難い重大な事由には当たらないことになるでしょう(両性愛者同士の婚姻、同性愛者同士の仮面結婚、婚姻相手が同性愛でかまわないとして婚姻した者)。夫に既に愛人がいることを承知で婚姻した場合と同様です。もっとも、その場合でも相手方が同性の恋人、同性のパートナーのもとにいってしまって帰って来ないというようなときや、まったく相手方との性交渉を拒むというような事情の場合は、「悪意の遺棄」として離婚原因になるでしょう。
財産分与の割合はどのくらいですか?
法律上具体的な基準はありません。
基本、夫婦平等で分ける「2分の1ルール」が定着しています。
実際には、共有財産形成、維持への貢献度、家庭の事情等を考慮して、ケースバイケースで決めることとなります。
大学を卒業するまで、養育費を支払ってもらうことはできるでしょうか?
裁判所の判例では、原則的に、親が子に養育費を支払うのは子が成人に達するまでとされています。
裁判所の判例では、原則的に、親が子に養育費を支払うのは子が成人に達するまでとされています。 しかし親と同学歴程度までというのが調停では一般的です。
裁判所の判例では、原則的に、親が子に養育費を支払うのは子が成人に達するまでとされています。とはいえ 調停では、一般に親と同学歴程度、ないし4年制大学の教育を通常終了する年齢まで養育費を支払うことで合意されるのが一般的です。
義務者たる親が、自分の親に大学までいかせてもらったなら、自分の子にも同じ位はしてあげなさいということです。
義務者が私立の医学部卒ということになると、24歳までということになり、金額も大きくなります。子をもつ親は離婚についてこのことも考慮して決断すべきです。
裁判所の判例では、原則的に、親が子に養育費を支払うのは子が成人に達するまでとされています。とはいえ 調停では、一般に親と同学歴程度、ないし4年制大学の教育を通常終了する年齢まで養育費を支払うことで合意されるのが一般的です。
義務者たる親が、自分の親に大学までいかせてもらったなら、自分の子にも同じ位はしてあげなさいということです。
義務者が私立の医学部卒ということになると、24歳までということになり、金額も大きくなります。子をもつ親は離婚についてこのことも考慮して決断すべきです。
妻には、夫がギャンブルで作った借金を返済する義務があるのでしょうか?
返済義務はありません。
返済義務はありません。
配偶者がギャンブルで作った借金の返済義務はありません。民法第761条に、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」とあります。夫婦が連帯して債務を負う場合を日常家事債務といいます。
そもそも、夫のギャンブルは日常の火事ではなく、したがってそのための借金は日常家事債務に当たらないので、責任を負う謂れはまったくありません。夫がプロのギャンブラーだったとしても同じです。ギャンブルは夫の職業であって日常家事ではないのですから。
配偶者がギャンブルで作った借金の返済義務はありません。民法第761条に、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」とあります。夫婦が連帯して債務を負う場合を日常家事債務といいます。
そもそも、夫のギャンブルは日常の火事ではなく、したがってそのための借金は日常家事債務に当たらないので、責任を負う謂れはまったくありません。夫がプロのギャンブラーだったとしても同じです。ギャンブルは夫の職業であって日常家事ではないのですから。
浮気などをして 婚姻関係を破綻させた配偶者(有責配偶者)から離婚 を迫られていますが、そんな勝手な事が許されるのですか?
協議離婚に応じる必要もありませんし、離婚訴訟に展開しても原則として離婚は認められません。
協議離婚に応じる必要もありませんし、離婚訴訟に展開しても原則として離婚は認められません。
わが国でも、離婚について厳格な離婚原因法定主義から。緩やかな破綻主義に移行しつつあります。
しかし、愛人ができた、浮気相手に離婚してと云われているからなどという身勝手な理由では、裁判上の離婚は認められません。
もっとも、調停や和解なら話し合いですから、それ相当の財産分与・慰謝料や養育費を確保したうえで、相手機見切りをつけて離婚するのも一つの人生の選択です。
もっとも、浮気や、愛人ができて、別れてくれなどという人には一般的には大した収入も財産もないことも多く(本当お金持ちは意外に離婚には慎重なものです。)、離婚がハッピーな選択にあらない(離婚はしたは取るものは取れない。)ことも多いでしょう。弁護士とその辺はよく相談して見極めましょう。
しばらく放っておいて、熱が冷める(お金が続かなくある)を待つのも方法です。それで相手が給与所得者なら退職金が出るころにこちらから離婚請求するというのも一方法ではあります。問題はあなたが
それまで耐えられるかです。
わが国でも、離婚について厳格な離婚原因法定主義から。緩やかな破綻主義に移行しつつあります。
しかし、愛人ができた、浮気相手に離婚してと云われているからなどという身勝手な理由では、裁判上の離婚は認められません。
もっとも、調停や和解なら話し合いですから、それ相当の財産分与・慰謝料や養育費を確保したうえで、相手機見切りをつけて離婚するのも一つの人生の選択です。
もっとも、浮気や、愛人ができて、別れてくれなどという人には一般的には大した収入も財産もないことも多く(本当お金持ちは意外に離婚には慎重なものです。)、離婚がハッピーな選択にあらない(離婚はしたは取るものは取れない。)ことも多いでしょう。弁護士とその辺はよく相談して見極めましょう。
しばらく放っておいて、熱が冷める(お金が続かなくある)を待つのも方法です。それで相手が給与所得者なら退職金が出るころにこちらから離婚請求するというのも一方法ではあります。問題はあなたが
それまで耐えられるかです。