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面接交渉
面接交渉について
面接交渉権とは、離婚後親権者とならず、子を監護養育していない親が、未成年の自分の子と面接したり文通したりする権利です。
請求者と子の面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断すべきですが、原則的に認めるのが家庭裁判所の実務です。 親である以上こと面接できるのが親にも子にも自然だからです。
子との面接交渉は裁判離婚のときは離婚と同時に判断されます。
協議離婚の場合は、当事者で回数、時間、場所、合わせる方法等を決めます。
調停離婚の場合は離婚調停で決めることになります。
すでに離婚してしまっているが面接交渉の取り決めがなく合わせてもらえないという場合は、子を監護していない親(大部分の場合、親権者でない親)は、調停を申し立てるか、審判を求めることができます。調停や審判を利用すると、第三者が入って公正
に判断してもらえること、家庭裁判所調査官に関与してもらって科学的客観的な資料の提供を受けて決定しうることです。
面接交渉の請求条件
- 子どもや監護者に暴力を振るう
- 面接交渉の場を利用して、子どもを奪っていこうとする
- 親権喪失事由としての"著しい不行跡"があるとき
- 子どもが面接交渉を望んでいないとき
- 子どもの精神状態に配慮する必要があるとき
- 子どもを引き取った親が再婚をしたとき
面接交渉を制限したい場合は
面接交渉について話合いをしてお互いに納得したにも関わらず、相手が勝手に子供と会ったり、子供を連れ去ろうとすることもあります。そんな時は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てます。
また、面接交渉が子供のためにならなかったり、悪い影響があると思われる時も、家庭裁判所に申立てをして、面接交渉権を制限したり、相手の申立てを却下したり、すでに決まっている面接交渉の内容を変更・停止・取り消したりできます。
養育費を支払う義務があるのに支払わなかったり、刑罰を受けるようなことをした親には面接交渉が制限されることがあります。また子供が嫌がる場合なども同様です。