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親権
親権の決定
離婚の際に、お子様がいる場合には、親権者を定めなければなりません。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。親権はさらに、次のように分けられます。
- 身上監護権・・・居所指定権、懲戒権、職業許可権
- 財産管理権・・・管理権・代理権
離婚の際の親権の決定基準
離婚の際には、いずれか一方を親権者として定める必要があります。 協議で決定できればよいですが、これを決定できない場合には、子の福祉の観点から、いずれを親権者とするのが好ましいかを判断することとなります。 具体的には、
- 継続性の原則(現状をあまり変更するべきではないとする原則)
- 子の意思(子が自由に意思表示ができる場合に妥当します)
- 母性の優先(特に乳幼児期)
- 養育環境の比較
- 兄弟不分離
- 面接交渉の許容性
等を考慮して決定することになります。
決まらない場合はどうすればよいか
離婚の種類に関わらず未成年の子供がいる場合は、親権者を指定しなければ離婚はできません。
協議で親権者が決まらない場合は家庭裁判所へ親権者を決める為の調停を申し立てる事になり、調停でも決まらない場合は審判、裁判となります。
どうしても子供を引き取れない場合は、親権と監護権を分け監護権者を祖父母などの第三者とする方法がありますが、現在ではできるだけ親権者と監護権者を分離しないのが実務です。分離するのはよほどやむを得ない事情がある場合だけと考えて間違いありません。
協議で親権者が決まらない場合は家庭裁判所へ親権者を決める為の調停を申し立てる事になり、調停でも決まらない場合は審判、裁判となります。
どうしても子供を引き取れない場合は、親権と監護権を分け監護権者を祖父母などの第三者とする方法がありますが、現在ではできるだけ親権者と監護権者を分離しないのが実務です。分離するのはよほどやむを得ない事情がある場合だけと考えて間違いありません。