弁護士による離婚問題解決|東京都中央区の金井法律事務所
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裁判離婚

裁判による離婚とは?
裁判による離婚とは?

協議でも調停でも離婚が成立しない場合、裁判で離婚をするしかありません。
離婚を認めてもらうには、法律で定められた離婚原因にあたる事実を主張し、それを証拠で裏付けなければなりません。裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。
 
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり裁判を行うため、法律の専門知識や技術も必要です。私たち弁護士が代理人となり、ご本人に代わり離婚原因があるか否か、慰謝料はいくらか、養育費はいくらか、財産分与分はいくらになるかなど様々な主張を致します。
ご本人でも訴訟行為をすることは出来ますが、裁判離婚を行うのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

裁判離婚の条件

裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚の原因 詳しくはこちら
裁判離婚の手順
裁判所に提出する訴状の作成・提出
↓
第1回口頭弁論期日の通知・勧告
↓
口頭弁論(数回)
↓
家裁が和解案を提示する
↓
お互いが和解案に合意する
↓
和解調書を作成する
↓
裁判離婚の成立
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