弁護士による離婚問題解決|東京都中央区の金井法律事務所
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協議離婚

協議による離婚とは?
親権者の指定と財産分与

協議離婚とは夫婦の合意による離婚のことです。離婚届を市区町村役場へ提出することで成立します。 いわゆる「離婚」の約90パーセントが、この協議離婚のパターンで行われています。
協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
協議離婚の場合でもお互いの合意事項を弁護士にチェックさせ、協議書の作成を依頼した方が後々のトラブルを避けられます。
相手方に守って欲しいと考える事項を網羅した離婚協議書を作成しておくことが重要になるわけです。

協議離婚の注意点
親権者の指定と財産分与

離婚時に未成年の子がいる場合、「親権者」を指定して「離婚届」に記載しなければ受理出来ません。

離婚届不受理の申立て

離婚届は記入に不備がなければ受理されてしまいます。そのため、相手が勝手に偽造して提出すると受理されてしまう可能性があります。もし、そのようなことが起こりそうな場合は、役場に「不受理申出書」を提出しておきましょう。
この用紙も、役場でもらうことができます。そうすれば、取り下げをするまで離婚届は受理されなくなります。
もし、不受理申出を出している期間内に離婚届を出したい場合は、「取下書」を役場に提出すれば、離婚届を再び受理してくれるようになります。基本的に、取下書も役場にあります。

協議離婚の手順
夫婦が離婚に合意して、条件的にも折り合いがつく
役所に離婚届を提出する
離婚届不受理の申立て
協議離婚の成立
協議離婚の成立
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